1953-03-10 第15回国会 衆議院 水産委員会 第25号
○西村政府委員 五十二条の一項を見ますと、大型捕鯨漁業、以西トロール漁業、以西機船底びき網漁業等は主務大臣の許可を受けなければ営んではならない。従いまして、五十トン以上の底びき網漁船は東経百三十度以西の海面では許可なしでは営んではならないということは、法律的にはつきりしておるわけであります。
○西村政府委員 五十二条の一項を見ますと、大型捕鯨漁業、以西トロール漁業、以西機船底びき網漁業等は主務大臣の許可を受けなければ営んではならない。従いまして、五十トン以上の底びき網漁船は東経百三十度以西の海面では許可なしでは営んではならないということは、法律的にはつきりしておるわけであります。
即ち「前五項の規定は、大型捕鯨漁業には、適用しない。」と書いてありまするが、これをやはり適用することにいたしまして、同等の條件がある場合にはくじ引等によるいうことにいたしたのであります。 第二十一、「指定遠洋漁業の許可又は起業の認可の取消等の場合も、漁業権の取消等の場合と同様あらかじめ聽聞を行うものとするとこ。」、第六十三條、これは準用規定を修正いたしました。